【外部リンク】
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332CO0000000043#4293
租税特別措置法施行令
措令37の5
(交際費等の範囲)
第三十七条の五 法第六十一条の四第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
2 法第六十一条の四第四項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
【外部リンク】
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000026
【外部リンク】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
2 損金不算入額の計算
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記(1)及び(2)の区分に応じ、一定の措置が設けられています。
(1) 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人(注)
イ 平成25年3月31日以前に開始する事業年度
損金不算入額は、前記1の交際費等の額のうち、600万円(平成21年3月31日以前に終了した事業年度においては400万円となります。)に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「旧定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額の10%に相当する金額と、交際費等の額が旧定額控除限度額に達するまでの金額を超える場合におけるその超える部分の金額の合計額となります。
ロ 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
損金不算入額は、前記1の交際費等の額のうち、800万円に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額を超える部分の金額となります。
ハ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
1 前記1の交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除き、以下「接待飲食費」といいます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額
2 上記ロの金額(定額控除限度額)を超える部分の金額
(2) 上記(1)以外の法人
イ 平成26年3月31日以前に開始する事業年度
損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。
ロ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度
損金不算入額は、上記(1)のハの1の金額となります。
(注) 法人税法第66条第6項第2号(平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)にあっては、法人税法第66条第6項第2号又は第3号)に規定する法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等)は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度からは、上記(1)ではなく、上記(2)に従って損金不算入額を計算します。
(法法66、措法61の4、平元.3直法2-1、措令37の5、措規21の18の4、平21.6改正法附則6、平25改正法附則61、平26改正法附則77)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5265.htm